| 出産一時金 | 
                  ■条件 
                  被保険者または配偶者が出産したとき 
                  ■金額 
                  一律30万円 
                  ■備考 
                  ・国民健康保険および共済組合加入者については30万円を基準としていますが、自治体によって多少異なる場合があります。 
                  ・一時金は子供一人に対して30万円。双子なら60万円となります。 
                  ・妊娠12週を超えた分娩で支給されます。(流産・死産を含む) | 
                
                
                  | 出産手当金 | 
                  ■条件 
                  産婦が被保険者で、出産のため無給になった場合 
                  ■金額 
                  標準報酬日額の6割 
                  (異常分娩として健康保険が適用される場合は4割) 
                  ■備考 
                  ・退職して被保険者が資格を失ってからでも、6ヶ月以内は同様の扱いになります。 
                  ・妊娠12週以降の流産・早産・死産の場合も同様に支給されます。 | 
                
                
                  | 育児給付金 | 
                  ■条件 
                  @1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した被保険者であること。 
                  A育児休業開始前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上の月が12ヶ月以上あること。 
                  ■金額 
                  育児休業基本給付金 
                  ・原則として休業開始前賃金月額の20%。 
                  育児休業者職場復帰給付金 
                  ・賃金月額の5%×育児休業基本給付金の支給対象となった月数。 | 
                
                
                  | 乳幼児医療費 | 
                  各自治体によって金額や制限等異なる 
                   | 
                
                
                  | 児童手当 | 
                  ■条件 
                  6歳未満の児童を養育している人 
                  (所得制限あり) 
                  ■金額 
                  第1子、第2子は月額5,000円、第3子以降は月額10,000円 
                  毎年2月・6月・10月にそれぞれの前月までが支給される。 | 
                
                
                  | 確定申告 | 
                  ■条件 
                  1年間の家族全員の自己負担医療費から、総所得の5%か、10万円のいずれか低い方を引いて、なおかつ上回った人 
                  ■金額 
                  所得税率に応じて還付 
                  ■備考 
                  医療費を支払った翌年の3月15日までに、税務所に確定申告する。 
                  病院の領収書や薬代のレシートなどは捨てずにとっておくこと。 |